私たちの目指す不動産屋さん像
個人・法人を問わず不動産に関係することなら誰にも一番身近な存在でありたい。そんな『街の不動産屋さん』それが、我々シティ・コネクション。
「個人・法人」、「大きい・小さい」、「住宅・店舗・工場・事務所・倉庫・投資」など、何かしらの不動産取引をしようとした時、気軽に相談できる身近な存在としてお役に立ちたいとの想いから地元黒部で約12年間、不動産業に従事しております。また、相続等のご相談は、当社顧問の税理士をはじめ、弁護士、司法書士など各分野の専門家に意見や協力を仰ぎながら、ご要望に沿った提案をさせていただきます。シティ・コネクションは『あなたに一番近い街の不動産屋』です。
不動産屋さんの業務内容
【個人】土地や住居のご相談
土地・建物の売買&賃貸に柔軟にご対応いたします。
ご結婚や子供の成長など、様々な理由による生活環境の変化により新しい土地や住居が必要になったり、または不要になったりすることがあるかと思います。その中でも、予算や希望金額、指定の地域などのいくつかの譲れないご要望をお持ちのことでしょう。シティ・コネクションでは、可能な限りご希望に沿ったご提案が出来るよう柔軟にご対応いたします。
【法人】事業用物件
売買・賃貸共に大型物件の取り扱い実績多数。是非、ご相談ください。
空家、相続、遺品整理など
売買や賃貸に限らず、不動産に関することならお気軽にどうぞ。
時代の変化と共に、相続の理由による売却をご希望されるお客様が多くなっております。不動産を相続した場合、税金がかかり、現金での納税が必要です。相続する側の負担を減らすためにも、不動産を売却し現金化した上で資産を残すことを検討してみてはいかがでしょうか。また、空家の有効活用や不動産の売却に伴う遺品整理等も一括してご対応いたします。
あなたも黒部に住みませんか?
The 住みやすい街 黒部
東洋経済新報社:住みよさランキング2019 全国7位
海は富山湾、山は立山連峰に囲まれた、自然豊かな人口約4万人の都市。水が豊かで美味しく名水の里「黒部」で親しまれています。世界的な大企業も工場を構えるほか様々な産業が立地し、商工に加え農漁業も盛んな街です。
【外部リンク】黒部市移住サポートサイト
https://www.kurobeiju.com/
黒部間の往来が交通至便
北陸新幹線、高速道路、民営鉄道2線など
北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」の開業により首都圏から2時間半で移動が可能。あいの風とやま鉄道「黒部駅」を利用すれば、富山市などの県内全15市町村に加え、石川県・新潟県方面へも便利で手軽にアクセス。北陸道「黒部IC」、富山地方鉄道など黒部市は往来するための交通網が充実しています。
物件情報
企業概要
PROFILE
会社概要
企業名 | 株式会社シティ・コネクション |
---|---|
住所 | 〒938-0059 富山県黒部市石田918-1 |
代表者電話 | 0765-52-1220 ※お問い合わせは、担当者直通の 090-8090-3404までご連絡ください。 |
FAX | 0765-57-5161 |
資本金 | 2,000,000円 |
設立 | 2017.03.20 |
事業内容 | 不動産取引、土木工事 その他不動産取引に付帯する業務 |
HISTORY
沿革
2019 | 株式会社シティ・コネクションホームページ開設 |
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2017 | 株式会社シティ・コネクション設立 |
2008 | 個人事業主として車屋不動産を開業。 |
よくある質問
A; はい。1ヶ月~6ヶ月程度を目安とすると良いかと思います。
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。契約を結んでから販売開始までは、広告作成や情報収集など、準備に約1週間程かかります。売却に向けた営業活動は、1ヵ月~3ヶ月を目標に行われることが一般的ですが、物件によっては時間を要します。また、売買契約後、残金決済までに現金なら1週間程度ですが、購入者のローン審査には1ヶ月ほどかかります。
A; はい。一度ご相談されることをオススメいたします。
中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能ですが、両方同時に広告をすることはできません。建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、ご要望に合わせて販売活動をすることは可能です。
A; はい。費用は発生いたしません。
基本的に、費用は発生しません。
一般的に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。ただし、例外として売主側の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求させていただく場合があります。
また、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。 そのような場合は、お任せいただく際に作成いたします媒介契約書に記載がございます。
A; はい。原則として処分していただく必要があります。
不動産売却をする場合、空家の状態で引き渡すことが原則です。つまり売主の負担と責任で処分いただきます。処分方法としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどの方法があります。また粗大ゴミ等の手配は時間がかかりますので、事前に準備する必要があります。処分については、弊社で承っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
A; はい。いくつかの協議や手続きが必要となります。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、ご自身だけとはかぎりません。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
2.相続登記(不動産の名義を移す)
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によっては複雑な手続きでかなり手間がかかる場合もありますので、当社へご相談ください。内容によって弁護士や司法書士などの専門家と協議・協力しご対応いたします。
また、相続登記に期限はありませんが、相続登記を行わないと売却ができないので、売却を考えている場合は早めに手続きを行う方が良いかと思われます。
3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続きができた完了後は、通常の不動産を売却する流れと同様となります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて営業活動を行います。
4.売却代金を相続人の間で分配する
遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
以上のように、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと通常の不動産の売却と比較して段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。